1.目的
ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社(以下「当社」といいます。)は、保険業法および金融商品取引法に基づき、お客様の利益が不当に害されることのないよう、利益相反管理に係る方針を定めます。
当社の利益相反管理方針の概要は、以下のとおりです。
2.利益相反のおそれのある取引
(1)対象となる取引
利益相反のおそれのある取引(対象取引)は、当社または当社の親金融機関等(保険業法第100条の2の2第2項に定めるものをいい、以下、当社を含めて「当社グループ会社」といいます。)が行う取引のうち、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引とします。
「お客様」とは、当社グループ会社が行う保険関連業務(保険会社が保険業法上行うことができる業務をいいます。)に関して、[1]既に取引のあるお客様、[2]取引関係に入る可能性のあるお客様、または、[3]過去に取引を行ったお客様のうち、現在も法的な権利を有しているお客様をいいます。
(2)対象となる取引の類型
当社は対象となる取引の類型をつぎのとおり分類します。
- ア.お客様の利益と当社グループ会社の利益が対立する場合において、当社グループ会社の利益を得ることを優先するおそれのある取引
- イ.お客様の情報を利用して、当社グループ会社が利益を得るおそれのある取引
- ウ.お客様相互間の利益の対立等に乗じて、当社グループ会社が利益を得るおそれのある取引
- エ.当社グループ会社が、お客様の利益よりも他のお客様の利益を優先するおそれのある取引
- オ.お客様以外の者との取引に関連して、当社グループ会社が通常の手数料や費用以外の金銭、財貨もしくはサービスの形で誘引する場合、または、将来得ることになる場合
- カ.その他当社グループ会社がお客様の利益を害していると認められるおそれのある取引
3.管理対象会社
当社グループ会社のうち、利益相反管理の対象となる会社(以下「管理対象会社」といいます。)の範囲は、以下に掲げるとおりです。なお、当社の子金融機関等に該当する会社はありません。
ソニーライフ・エイゴン生命保険株式会社
ソニー生命保険株式会社、ソニー損害保険株式会社、ソニー銀行株式会社、ソニーバンク証券株式会社、株式会社ソニーファイナンスインターナショナル
※ 当社グループ会社のうち、Sony Life Insurance (Philippines) Corporation、AEGON Nederland N.V.、およびAEGON International B.V.の子会社であって金融業(金融商品取引業、銀行業、保険業をいいます。)を行う者については、各会社の業務内容、実態等を踏まえ、原則として利益相反は生じないことから、管理対象会社から除くものとします。
ただし、国内業務との関連性の程度を随時見直し、対象取引を行う可能性があると認められるに至った場合には、これを管理対象会社に追加するものとします。
4.利益相反管理体制
(1)利益相反管理統括部門の設置
当社は、コンプライアンス・リスク管理部を利益相反管理統括部門とし、コンプライアンス・リスク管理部業務執行責任者を利益相反管理統括者とします。
当社の利益相反管理統括部門は、その独立性を維持したうえで、一元的に対象取引の特定および管理を行います。
(2)対象取引の管理
当社は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、または組み合わせることにより管理します。
- ア.対象取引を行う部門と当該お客様の取引を行う部門を分離する方法(情報の遮断)
- イ.対象取引または当該お客様との取引の条件または方法を変更する方法(条件または方法の変更)
- ウ.対象取引または当該お客様との取引を中止する方法(取引の中止)
- エ.対象取引に伴い、当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法(お客様への開示)
5.対象取引の特定方法
- (1)当社の各部門は、その所管する業務に関して発生する取引が対象取引に該当するまたはそのおそれがあると判断したときは、利益相反管理統括者に報告します。
- (2)利益相反管理統括者は、前号の報告が対象取引に該当するかどうかの判断を行います。
- (3)報告された内容が対象取引に該当すると判断した場合には、本概要4.-(2)に規定する管理方法を決定し、指示します。
6.記録
利益相反統括管理部門は、以下に掲げる事項を適切に記録し、5年間保存します。
- (1)対象取引の特定に係る記録
- (2)お客様の保護を適正に確保するための措置に係る記録




