金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」の方へ
保険業法第300条の2において準用される金融商品取引法第34条の2の規定により、当社に対して、お客様を「特定投資家以外のお客様(以下「一般投資家」といいます。)」として取り扱うようにお申出いただくことができます。
お手続き方法や制度の説明を希望される場合は、当社お客様サービスセンター(Tel:0120-966-066)までご連絡ください。
ご注意
- 法令等の規定により上記のような「特定投資家」と「一般投資家」の区分を設けておりますが、当社の生命保険契約に関しては「特定投資家」として取り扱う場合と「一般投資家」として取り扱う場合とで、お手続き等に相違はありません。(「特定投資家」に対しても一般投資家と同様の商品説明等をさせていただきます。)
- 投資家区分の変更のお手続きによって、お申込みいただく保険契約の成立が遅れることがあります。
なお、「特定投資家」としてお取扱いさせていただく場合は、金融商品販売法第3条第7項第1号の政令で定める者(特定顧客)に該当し、同法に定める重要事項説明義務及び重要事項説明義務に違反した場合の損害賠償にかかる規定の適用が受けられないこととなります。
<ご参考>特定投資家制度の概要について
投資家区分
- 特定投資家とは、知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理を行うことができるお客様
- 一般投資家とは、特定投資家以外の通常のお客様
| 一般投資家への移行不可 | 国・日本銀行・適格機関投資家 |
|---|---|
| 一般投資家への移行可能※2 |
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※2 金融商品取引法第2条第31項第4号に規定する「特定投資家」
| 特定投資家への移行可能 |
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|---|---|
| 特定投資家への移行不可 | 上記に該当しない個人 |
区分ごとのお取扱い内容
特定投資家としてお取扱いする際は、次に掲げる法令規定が適用されません。
- 保険業法第300条の2で準用する金融商品取引法第45条各号に掲げる次の規定
- 広告等の規制
- 適合性原則に基づく保険募集
- 契約締結前の書面交付
- 契約締結時の書面交付
- 金融商品販売法第3条第1項の規定(重要事項説明義務)及びこれに係る同法の損害賠償責任にかかる規定




